寄附金
寄附金
寄附金
受入手続きについて
本学にいただいたご寄附については、所得税法等における税法上の優遇措置が受けられます。
1.寄附の申込み | 民間機関等及び個人の方から寄附申込書の提出により、寄附申込みをしていただきます。 |
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2.受入れの決定 | 寄附金の使途目的が本学の業務遂行上、有意義で支障がないと認められる場合に受入れの決定をします。 |
3.入金依頼書送付 | 本学よりご寄附のお礼状及び入金依頼書を送付させていただきます。 |
4.寄附金領収書送付 | 入金確認後、寄附金領収書を送付させていただきます。税法上の優遇措置を受ける手続きに必要になりますので、大切に保管してください。 |
※お申込みいただいてから、寄附のお礼状及び入金依頼書をお送りするまでに、2~3週間程度お時間をいただいております。
寄附金関係書類
受入の制限等について
寄附金の受入れにあたっては、本学寄附金規程第3条において、次のとおり定めております。
旭川医科大学寄附金規程
第3条(受入れの制限等)
次に掲げる条件以外の条件が付されている寄附金については,これを受入れることができない。
- 貸与又は給与する学生の範囲を定めること。
- 学術研究を指定すること。
- 研究した結果の簡単な報告を行うこと。
- 収支決算の概要を提出すること。
- 前各号に掲げるもののほか,本学の業務遂行上支障がないと認められる条件
前項に掲げるもののほか,次の各号の一に該当する場合には,寄附金を受入れることができない。
- 地方公共団体からの寄附にかかるもののうち,当該地方公共団体の自発的な意思に基づく寄附であることが書類等により確認できないもの
- 寄附金を受入れることによって,配分予算で賄えない財政負担を伴うもの
地方公共団体からの寄附について
地方公共団体の財政の健全化に関する法律の一部を改正する規程が平成23年11月30日に施行され、地方公共団体から国への寄附金等の支出について、法律による原則禁止を改め、地方公共団体の自主的な判断に委ねることとなりました。
これに合わせて行われた閣議決定により、地方公共団体から自発的な寄附金等があった場合には、「寄附金等の金額、経緯及び内容の公表に努めること。」とされております。
税法上の優遇措置について
個人からの寄附
本学にいただいたご寄附については、所得税法等における税法上の優遇措置が受けられます。
所得税の軽減
寄附された年の課税所得から控除を受けることができます。
寄附金額が2,000円を超える場合、その超えた額について、所得金額から控除されます。
寄附金控除額=寄附金額(※1)-2,000円
(※1)寄附金額は総所得金額等の40%に相当する額が上限となります。
個人住民税からの軽減
寄附された翌年の個人住民税から控除を受けることができます。
ただし、本学が都道府県・市町村の条例で寄附金税額控除の対象として指定を受けた場合に限ります。
指定を受けた自治体
都道府県
北海道
市町村
旭川市、岩見沢市、湧別町、白老町、厚真町、安平町、むかわ町、音更町、士幌町、 上士幌町、鹿追町、清水町、中札内村、幕別町、本別町、新得町、芽室町、浦幌町
寄附金額が2,000円を超える場合、その超えた額に控除率を乗じた税額が翌年の個人住民税から控除されます。
税額控除額=(寄附金額(※2)-2,000円)×控除率(※3)
(※2)寄附金額は総所得金額等の30%に相当する額が上限となります。
(※3)控除率は、道4%、市町村6%(両方の場合10%)です。
優遇措置を受けるための手続き
所得税の確定申告をされる方
本学から送付する「寄附金受領証明書」を保管いただき、所得税の確定申告期間中に、同書を添えて所管の税務署に申告してください。この場合、住民税に関する申告は不要です。
所得税の確定申告については、所轄の税務署にお問い合わせください。
所得税の確定申告をされない方
住民税の寄附金控除のみを受けられる場合は、「寄附金受領証明書」を添えてお住まいの市町村に寄附金控除税額控除に係る申告をしてください。
住民税に係る市町村への申告については、各市町村の住民税担当部署にお問い合わせください。
法人からの寄附
寄附金を支出した年の法人税算定において、寄附金額全額を損金に算入することができます。
事務担当窓口
〒078-8510 旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号
事務局会計課会計総務係
- TEL:0166-68-2145
- E-mail:kai-somu*asahikawa-med.ac.jp
迷惑メール防止のため「@」を「*」に変えています。