受託研究員
受託研究員
受託研究員
受託研究員は、民間機関等の現職技術者や研究員を受け入れて、その能の一層の向上を図る制度です。
資格
- 民間機関等の現職技術者等
- 学校教育法第102条第1項で定められている大学院に入学することのできる方
- 上記に準ずる学力があると本学が認めた方
研究期間
原則として1年以内(年度内)ですが、研究の必要性がある場合には期間を更新することができます。
手続き
1.申請
民間機関等の長は、「別記様式:受託研究員委託申請書」に所定の書類を添えて、学長に申請してください。
添付書類
- 履歴書(写真添付)
- 卒業証明書
- 健康診断書
2.受入れの許可
学長は、教育研究評議会の議を経て、受入れを許可します。
3.研究料の納付
研究料は、指定の期日までに、本学から送付します振込依頼書により、金融機関で納付をお願いいたします。
発明等の取扱い
研究の結果生じた発明等の取扱いは、「本学知的財産取扱規程」に基づいて取り扱います。
お問合せ先
研究支援課産学連携係
- TEL:0166-68-2197