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受託研究員

受託研究員

受託研究員

受託研究員は、民間機関等の現職技術者や研究員を受け入れて、その能の一層の向上を図る制度です。

資格

  • 民間機関等の現職技術者等
  • 学校教育法第102条第1項で定められている大学院に入学することのできる方
  • 上記に準ずる学力があると本学が認めた方

研究期間

原則として1年以内(年度内)ですが、研究の必要性がある場合には期間を更新することができます。

手続き

1.申請

民間機関等の長は、「別記様式:受託研究員委託申請書」に所定の書類を添えて、学長に申請してください。

添付書類

  • 履歴書(写真添付)
  • 卒業証明書
  • 健康診断書

2.受入れの許可

学長は、教育研究評議会の議を経て、受入れを許可します。

3.研究料の納付

研究料は、指定の期日までに、本学から送付します振込依頼書により、金融機関で納付をお願いいたします。

発明等の取扱い

研究の結果生じた発明等の取扱いは、「本学知的財産取扱規程」に基づいて取り扱います。

お問合せ先

研究支援課産学連携係

  • TEL:0166-68-2197