税法上の優遇措置
税法上の優遇措置
税法上の優遇措置
(1) 個人からのご寄附
所得税について
平成28年の税制改革により、国立大学法人等が実施する修学支援事業に対する個人の方々からのご寄附については、これまでの「所得控除」に加え「税額控除」の適用対象となりました。また、令和2年度より、「研究等支援事業」へのご寄付についても、「税額控除」の適用対象となりました。
個人からのご寄附は「所得控除」の適用対象でありますが、特に“修学支援事業”又は”研究者等支援事業”へのご寄附は、「税額控除」又は「所得控除」のいずれか一方の制度を選択いただくことができます。
税額控除【修学支援事業又は研究等支援事業へのご寄附が適用対象】
個人が寄附した金額の一定割合を、所得税額から直接控除することができる制度です。個人からの寄附額が適用下限額の2千円を超える場合には、その下限額を超える額の40%に相当する額を所得税から控除することができます。
なお、所得控除額は、当該年の所得税額の25%が限度です。
所得控除【旭川医科大学基金への全てのご寄附(修学支援事業及び研究者等支援事業を含みます。)が適用対象】
2千円を超える部分については、当該年の所得の40%を限度に当該年所得から控除することができます。
個人住民税について
都道府県・市区町村の条例で本学が「寄附金税額控除対象法人等」として指定された場合、所得税の寄附金控除に加えて、下記のとおり個人住民税が軽減されます。
寄附金額から2千円を控除した額に、次の率を乗じた税額が、寄附した年の翌年度の個人住民税から軽減されます。控除対象限度額は、総所得金額等の30%です。
- 住所地の都道府県が指定した寄附金(政令指定都市以外)は4%
- 住所地の市区町村が指定した寄附金は6%
- (政令指定都市は、都道府県指定が2%、市指定が8%)
- (住所地の都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合は10%)
※本学を「寄附金税額控除対象法人等」として指定している地方自治体(令和2年3月31日現在)
都道府県
北海道
市区町村
旭川市、岩見沢市、湧別町、白老町、厚真町、安平町、むかわ町、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、清水町、中札内村、幕別町、本別町、新得町、芽室町、浦幌町
寄附金控除を受けるための手続き
寄附金控除を受けるための手続き等についてはこちらをお読みください。
(2) 法人からのご寄附
全額損金算入可能です。
当該法人の各事業年度の所得に計上しますとその全額が損金に算入されます。