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共同研究
 

共同研究は、民間機関の研究者と共通の課題について共同で取組む制度です。

参考:本学共同研究取扱規程

形態

  1. 本学における共同研究
    民間機関等から研究者及び研究経費等を受け入れて、本学教員が民間機関等の研究者と共通の課題について共同して行う研究です。
  2. 本学及び民間機関等における共同研究
    本学、民間機関等において、共通の課題について分担して行う研究で、本学において、民間機関等から研究者及び研究経費等、又は研究経費等を受け入れて行う研究です。

手続き

  1. 申請
  2. 本学の研究代表者が所属する講座等の長を経て、「別紙第1号様式:共同研究申請書」を学長あてに提出してください。
  3. 受入れの決定
  4. 学長が、研究代表者及びその者の所属する講座等の長の意見を徴したうえで、受入れの可否を決定し、民間機関等の長に対して、「別紙第2号等式:受入れ決定通知書」 でお知らせいたします。
  5. 契約の締結
  6. 民間機関等と大学の間で共同研究契約を締結します。
  7. 負担していただく研究経費
  8. ・直接経費
    共同研究遂行のために直接必要となる経費(謝金、旅費、消耗品費等)です。
    ・間接経費
    共同研究遂行のために必要となる直接経費以外の経費(直接経費の10%に相当する額以上)です。
    ・民間等共同研究員の研究料等
    民間機関等から研究者を大学に受け入れる場合に、必要となる経費(1人あたり年額 400,000円)です。
  9. 研究料等の納付
  10. 研究料及び研究経費は、共同研究契約締結後、本学から送付します振込依頼書により、金融機関で納付をお願いいたします。
  11. 研究の中止又は延長の場合
  12. 民間機関等の長又は研究代表は、当該講座等の長を経て、「別紙第4号様式:共同研究中止・期間延長承認申請書」を学長あてに提出してください。
  13. 研究終了したら
  14. 研究代表は、「別紙第6号様式:共同研究完了報告書」を学長あてに提出してください。

 

発明等の取扱い

研究の結果生じた発明等の取扱いは、「本学知的財産取扱規程」に基づいて取り扱います。

お問合せ先

研究支援課社会連携係(TEL:0166-68-2197)

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