限度額適用認定証・高額療養費制度について
限度額適用認定証・標準負担額減額認定証(70歳未満の方)
加入されている医療保険の保険者に、入院前に事前の申請が必要です。1ヶ月の入院費の支払いが一定限度にとどめられます。
認定書の提示がない場合は、保険割合の負担額をお支払いいただきます。
自己負担限度額
適用区分 | 自己負担限度額(月額) |
---|---|
ア 標準報酬月額 83万円以上 | 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% *多数該当 140,100円 |
イ 標準報酬月額 53万円~79万円 | 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% *多数該当 93,000円 |
ウ 標準報酬月額 28万円~50万円 | 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% *多数該当 44,000円 |
エ 標準報酬月額 26万円以下 | 57,600円 *多数該当 44,000円 |
オ 低所得者 住民税非課税 | 35,400円 *多数該当 24,600円 |
1.申請に必要なもの
- 申請書(各申請機関窓口にあります)
- 印鑑
- 保険証
- 標準負担額減額認定証(お持ちの方)
- 入院期間がわかる領収書等(過去1年間に91日以上入院している方で住民税非課税世帯の方)
2.申請機関・窓口
- 国民健康保険 市町村役場
- 健康保険 全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 共済保険 各事務所又は勤務先
- 組合管掌健康保険 組合の窓口又は勤務先
高額療養費制度
1ヶ月に支払った医療費を一定額以上負担した場合、払い戻される制度です。
1.申請に必要なもの
- 申請書(各申請機関窓口にあります)
- 印鑑
- 保険証
- 病院の領収書(請求書)
- 通帳(振込先の銀行口座番号)
2.申請機関・窓口
- 国民健康保険 市町村役場
- 健康保険 全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 共済保険 各事務所又は勤務先
- 組合管掌健康保険 組合の窓口又は勤務先
高額療養資金貸付制度 高額な医療費のお支払いの方
申請に必要なもの及び申請機関窓口は、上記の「高額療養費制度」と同じです。
入院時食事負担額減額措置
低所得II
- 90日までの入院の場合
1食 230円 - 過去1年間の入院日数が90日を超えた場合
1食 180円
低所得I
老齢福祉年金を受給している方
1食 110円