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科目等履修生の募集

科目等履修生の募集

科目等履修生の募集

本学では、下記の要領で科目等履修生の募集を行っています。
この制度は、本学学生以外の者を対象とし、本学で開講される授業科目を履修した上、試験の結果等により単位を認定、授与するものです。
なお、科目等履修生の受入れにあたっては、本学の教育に支障のない場合に限り、選考の上入学を許可します。

以下は募集要項の抜粋です。

1.入学資格

(1)学部開講科目の科目等履修生にあっては、次の各号の1に該当する者

  1. 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
  2. 通常の課程による12年の学校教育を修了した者
  3. 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
  4. 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
  5. 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
  6. 文部科学大臣の指定した者
  7. 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)により文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者
  8. 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校又は中等教育学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの

(2)大学院修士課程開講科目にあっては、次の各号の1に該当する者

  1. 学校教育法(以下「法」という。)第83条に定める大学を卒業した者
  2. 法第104条第4項の規定により大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者
  3. 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
  4. 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
  5. 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
  6. 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
  7. 文部科学大臣の指定した者
  8. 大学に3年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の課程を修了し、本大学院において所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
  9. 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了し、本大学院において所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
  10. 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、本大学院において所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
  11. 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの

(3)大学院博士課程開講科目にあっては、次の各号の1に該当する者

  1. 大学の医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程(修業年限が6年であるものに限る。以下同じ。)又は獣医学を履修する課程を卒業した者
  2. 外国において、学校教育における18年(最終の課程は医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程又は獣医学を履修する課程)の課程を修了した者
  3. 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年(最終の課程は医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程又は獣医学を履修する課程)の課程を修了した者
  4. 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年(最終の課程は医学を履修する課程,歯学を履修する課程、薬学を履修する課程又は獣医学を履修する課程)の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
  5. 文部科学大臣の指定した者
  6. 大学(医学を履修する課程、歯学を履修する課程又は獣医学を履修する課程)に4年以上在学し、又は外国において学校教育における16年(最終の課程は医学を履修する課程、歯学を履修する課程又は獣医学を履修する課程)の課程を修了し、本大学院において所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
  7. 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年(最終の課程は医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程又は獣医学を履修する課程)の課程を修了し、本大学院において所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
  8. 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年(最終の課程は医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程又は獣医学を履修する課程)の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、本大学院において所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
  9. 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程又は獣医学を履修する課程)を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの

2.入学時期

入学時期は、原則として学年始め(4月)又は学期始め(10月)とします。

3.履修科目及び単位の修得方法

  1. 学部開講科目については、原則として医学科においては基礎教育科目、看護学科においては一般基礎科目の選択科目とし、授業担当教員が履修を認めた科目とします。
  2. 大学院医学系研究科修士課程については、授業担当教員が履修を認めた科目とします。
  3. 大学院医学系研究科博士課程については、授業担当教員が履修を認めた科目とします。
  4. 各課程の科目等履修生の単位の認定は、学期中又は学期末に行われる試験・レポート等による総合評価に基づき認定し、単位を授与します。必要に応じ、授与単位の証明書を交付します。

4.出願受付期間

前期及び通年開講科目 2月中
後期開講科目 8月中
受付時間 9:00~16:30 (土日祝祭日を除く)

※前期開講科目の履修の際に、後期開講科目の開講予定科目を同時に出願することができます。

なお、後期にあらためて出願することも可能ですが、その場合、入学検定料及び入学料を再度納付することとなります。

5.出願書類等

(1)出願書類

  1. 入学願書(別紙様式1)
  2. 履歴書(別紙様式2)
  3. 最終学校の卒業(見込)証明書又は修了(見込)証明書(本学卒業又は修了の者は不要)
  4. 健康診断書(視力、聴力、結核及びその他疾病、異常等について医師が作成したもの。様式は特に定めない。)
  5. 在職中の者にあっては、勤務先所属長の承諾書
  6. 日本国籍を有しない者にあっては、市区町村長が発行する外国人登録済証明書
  7. 返信用封筒(定型。本人の宛名を明記し、92円切手貼付)
  8. 入学検定料 9,800円(郵便局で作成した普通為替証書とし、普通為替証書には何も記入しないこと。)

6.選考方法

科目等履修生の選考は、志願者より提出された書類に基づき、本学教務・厚生委員会(大学院にあっては大学院修士課程委員会又は大学院博士課程委員会)が行い、選考結果は追って本人宛通知します。

7.入学手続

選考により合格通知を受けた者は、定められた期間内に入学料 28,200円と授業料(1単位につき 14,800円)(入学料・授業料共に郵便局で作成した普通為替証書とし、普通為替証書には何も記入しないこと。)を納入してください。なお、前期及び通年科目に限り、入学手続き時に授業料を併せて納付することができます。

8.その他

  1. 既納の検定料、入学料及び授業料は、これを返還しません。ただし、前項により授業料を納付した者が、入学年度の前年度の3月31日までに入学を辞退した場合には、志願者の申し出により当該授業料相当額を返還します。
  2. 定められた期間内に納入手続きをしない者に対しては、履修許可を取り消すものとします。

※上記の入学料及び授業料は予定金額であり、改定により差額が生じた場合には、その差額を納入していただくことになります。
※諸手続きに必要な申請書類:入学願書(別紙様式1)、履歴書(別紙様式2)

お問い合わせ

旭川医科大学学生支援課
〒078-8510  旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号

  • TEL:0166-68-2206(学部)
  • TEL:0166-68-2209(大学院)