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受託研究 受託研究員
受託研究
 
受託研究は、民間機関等からの委託を受けて研究を行い、その成果等を委託者に報告する制度です。

参考:本学受託研究取扱規程

受入れ基準

受託研究は、本学の教育研究上有意義であり、かつ、教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、受入れるものとします。

受入れ条件

  1. 受託研究は、委託者が一方的に中止することはできないこと。
  2. 受託研究の結果、知的財産権等の権利が生じた場合は、これを委託者に無償で使用させ、又は譲与することはできないこと。
  3. 受託研究に要する経費により取得した設備等は、返還しないこと。
  4. 受託研究により第三者に損害が発生し、かつ、本学に賠償責任が生じたときは、その損害が本学の職員の故意又は重大な過失による場合を除き、その損害の賠償については、委託者が負担すること。
  5. やむを得ない理由により受託研究を中止し、又はその期間を延長する場合においても、本学はその責を負わないこと。
  6. 委託者は、受託研究に要する経費を、当該研究の開始前に納付すること。
  7. 受託研究に要する既納の経費は、原則として返還しないこと。
  8. その他学長が必要と認めたこと。

手続き

  1. 申込み
  2. 「別記様式第1:受託研究申込書」を学長あてに提出してください。
  3. 受入れの決定
  4. 学長が、受託研究を担当することとなる者及びその者の所属する講座等の長の意見を徴したうえで、受け入れの可否を決定し、委託者に対して、「別記様式第3:受託研究承諾書」でお知らせいたします。
  5. 契約の締結
  6. 民間機関等と大学の間で受託契約を締結します。
  7. 負担していただく研究経費
  8. ・直接経費
    受託研究遂行のために直接必要な経費(謝金、旅費、研究費等)です。
    ・間接経費
    受託研究遂行のために必要となる直接経費以外の経費(直接経費の30%に相当する額)です。
  9. 研究料等の納付
  10. 研究経費は、受託研究契約締結後、本学が発行する請求書により、金融機関で納付をお願いいたします。
  11. 研究の完了又は中止の場合
  12. 研究代表は、「別紙様式第4:受託研究完了・中止報告書」を学長あてに提出してください。

発明の取扱い

研究の結果生じた発明等の取扱いは、「本学知的財産取扱規程」に基づいて取り扱います。

お問合せ先

研究支援課社会連携係(TEL:0166-68-2197)

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受託研究員
 
受託研究員は、民間機関等の現職技術者や研究員を受け入れて、その能の一層の向上を図る制度です。

資格

  • 民間機関等の現職技術者等
  • 学校教育法第102条第1項で定められている大学院に入学することのできる方
  • 上記に準ずる学力があると本学が認めた方

研究期間

原則として1年以内(年度内)ですが、研究の必要性がある場合には期間を更新することができます。

手続き

  1. 申請
  2. 民間機関等の長は、「別記様式:受託研究員委託申請書」に所定の書類を添えて、学長に申請してください。
    【添付書類】
    • 履歴書(写真添付)
    • 卒業証明書
    • 健康診断書
  3. 受入れの許可
  4. 学長は、教育研究評議会の議を経て、受入れを許可します。
  5. 研究料の納付
  6. 研究料は、指定の期日までに、本学から送付します振込依頼書により、金融機関で納付をお願いいたします。

発明等の取扱い

研究の結果生じた発明等の取扱いは、「本学知的財産取扱規程」に基づいて取り扱います。

お問合せ先

研究支援課社会連携係(TEL:0166-68-2197)

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