参考:本学受託研究取扱規程
受入れ基準
受託研究は、本学の教育研究上有意義であり、かつ、教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、受入れるものとします。
受入れ条件
手続き
「別記様式第1:受託研究申込書」を学長あてに提出してください。
学長が、受託研究を担当することとなる者及びその者の所属する講座等の長の意見を徴したうえで、受け入れの可否を決定し、委託者に対して、「別記様式第3:受託研究承諾書」でお知らせいたします。
民間機関等と大学の間で受託契約を締結します。 参考:受託研究契約書(雛形)
・直接経費 受託研究遂行のために直接必要な経費(謝金、旅費、研究費等)です。 ・間接経費 受託研究遂行のために必要となる直接経費以外の経費(直接経費の30%に相当する額)です。
研究経費は、受託研究契約締結後、本学が発行する請求書により、金融機関で納付をお願いいたします。
研究代表は、「別紙様式第4:受託研究完了・中止報告書」を学長あてに提出してください。
発明の取扱い
研究の結果生じた発明等の取扱いは、「本学知的財産取扱規程」に基づいて取り扱います。 参考:本学知的財産取扱規
お問合せ先
研究支援課社会連携係(TEL:0166-68-2197)
参考:本学受託研究員規程
資格
民間機関等の現職技術者等 学校教育法第102条第1項で定められている大学院に入学することのできる方 上記に準ずる学力があると本学が認めた方
研究期間
原則として1年以内(年度内)ですが、研究の必要性がある場合には期間を更新することができます。
民間機関等の長は、「別記様式:受託研究員委託申請書」に所定の書類を添えて、学長に申請してください。
【添付書類】 履歴書(写真添付) 卒業証明書 健康診断書
学長は、教育研究評議会の議を経て、受入れを許可します。
研究料は、指定の期日までに、本学から送付します振込依頼書により、金融機関で納付をお願いいたします。
発明等の取扱い
研究の結果生じた発明等の取扱いは、「本学知的財産取扱規程」に基づいて取り扱います。 参考:本学知的財産取扱規程
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