旭川医科大学大学院長期履修学生規程
(趣旨)
第1条 この規程は,旭川医科大学大学院学則(平成16年旭医大達第151号。以下「大学院学則」という。)第4条第2項の規定に基づき,旭川医科大学大学院修士課程及び博士課程(以下「本学大学院」という。)において長期にわたって計画的に教育課程を履修する者(以下「長期履修学生」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 長期履修学生として申請できる者は,本学大学院に入学又は在学する者で,職業等を有しているものとする。
(申請手続)
第3条 長期履修学生を希望する者は,次に掲げる書類を添えて,学長に願い出るものとする。 (1) 長期履修学生申請書(別紙様式第1) (2) 在職証明書又は就業が確認できる書類 (3) その他本学が必要と認める書類
第3条 長期履修学生を希望する者は,次に掲げる書類を添えて,学長に願い出るものとする。
(1) 長期履修学生申請書(別紙様式第1)
(2) 在職証明書又は就業が確認できる書類
(3) その他本学が必要と認める書類
2.前項の書類の提出時期は,次のとおりとする。
(1) 入学予定者は,入学手続案内で定める時期 (2) 修士課程の在学生は,第1学年在籍時の2月の学長が定める時期 (3) 博士課程の在学生は,第1,第2及び第3学年在籍時の2月の学長が定める時期
(1) 入学予定者は,入学手続案内で定める時期
(2) 修士課程の在学生は,第1学年在籍時の2月の学長が定める時期
(3) 博士課程の在学生は,第1,第2及び第3学年在籍時の2月の学長が定める時期
(修業年限)
第4条 長期履修学生の修業年限は,修士課程にあっては3年又は4年とし,博士課程にあっては5年又は6年とする。
(期間の変更)
第5条 長期履修学生の履修期間の変更は,在学中に1回に限り,その延長又は短縮を認める。履修期間の変更を希望する場合は,次に掲げる書類を添えて,学長に願い出るものとする。 (1) 長期履修学生期間変更申請書(別紙様式第2) (2) その他本学が必要と認める書類 2. 履修期間の延長又は短縮を希望する場合は,年を単位とする。ただし,大学院学則第4条第1項に規定する標準修業年限を超えて在籍している長期履修学生が,履修期間を短縮し修了を予定する場合に限り半年単位を認める。 3. 第1項の書類の提出時期については,延長する場合は,変更前の修了予定時期の12箇月以前の2月とし,短縮する場合は,変更後の修了予定時期の12箇月以前の2月とする。ただし,前項ただし書きに基づく短縮をする場合は,別に定められた論文提出時期の前々月の末日までとする。
第5条 長期履修学生の履修期間の変更は,在学中に1回に限り,その延長又は短縮を認める。履修期間の変更を希望する場合は,次に掲げる書類を添えて,学長に願い出るものとする。
(1) 長期履修学生期間変更申請書(別紙様式第2)
(2) その他本学が必要と認める書類
2. 履修期間の延長又は短縮を希望する場合は,年を単位とする。ただし,大学院学則第4条第1項に規定する標準修業年限を超えて在籍している長期履修学生が,履修期間を短縮し修了を予定する場合に限り半年単位を認める。
3. 第1項の書類の提出時期については,延長する場合は,変更前の修了予定時期の12箇月以前の2月とし,短縮する場合は,変更後の修了予定時期の12箇月以前の2月とする。ただし,前項ただし書きに基づく短縮をする場合は,別に定められた論文提出時期の前々月の末日までとする。
(許可)
第6条 長期履修学生及び長期履修学生期間の変更の許可は,大学院委員会の議を経て,学長が行う。
(履修指導)
第7条 長期履修学生の授業科目の履修については,指導教員の指導を受け,計画的かつ柔軟な履修計画によって行うものとする。
(授業料)
第8条 授業料の額は,旭川医科大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年旭医大達第143号)第2条の定めるところによる。
本件問い合わせ先
学生支援課 大学院・留学生係 TEL:0166-68-2209 FAX:0166-68-2219 E-mail:gaku-inryu@jimu.asahikawa-med.ac.jp
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